PCB使用安定器の取扱いについて

別紙2

使用済みPCB安定器の法令上の取扱い、保管、管理、届出について

  1. 法令上の取扱い
    1. 使用済みのPCB使用安定器(コンデンサ)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、「特定管理産業廃棄物」の中の「特定有害産業廃棄物」に指定された「PCB汚染物(金属くず)」に該当します。
    2. 使用済みのPCB使用安定器(コンデンサ)は、現在、処理施設がないので「排出する事業者」が保管、管理することになります。
    3. 「排出する事業者」とは、現在の「施設管理者(施設所有者)」となります。
  2. 保管、管理について
    1. 特別管理産業廃棄物の保管方法については、「特別管理産業廃棄物保管基準」(廃棄物処理法施行規則第9条の13)に定められています。(別紙3を参照)
    2. 特別管理産業廃棄物を保管する事業所には、「特別管理産業廃棄物管理責任者」(厚生省令で定める資格を有するもの。)を置くこととなっています。
    3. 保管に際しての管理台帳については、電力用の変圧器、高圧進相用コンデンサと異なり、様式の定めはありませんが、保管日、種類(○○安定器又はコンデンサ)及び数量を記録し、管理することが必要です。
  3. 届出について

    保管したPCB使用安定器(コンデンサ)については、年度末ごと(90日以内)に、事業所を管轄する都道府県(政令指定都市)の産業廃棄物対策課に、「特別管理産業廃棄物処理実績報告書(様式33)」により届出が必要です。
    なお、電力用の変圧器、高圧進相用コンデンサと異なり、保有状況、廃棄保管及び保管場所の変更等(各通商産業局又は(財)電気絶縁物処理協会宛)の届出は、不要とされています。