非常用照明器具
安全上のご注意
- 安全に関するご注意
- 器具耐用年数について
- 定期点検について
- 非常用照明器具の評定・適合マークについて
- 非常用照明器具内蔵蓄電池の交換及びリニューアルについて
- 非常用照明器具ご使用上の注意
- 防災照明器具のご注意
- 誘導灯・非常用照明器具の蓄電池について
安全に関するご注意
警告
商品の取扱いを誤った場合、死亡又は重傷をを負うことが想定される危害の程度を示します。
- 器具を改造しない。火災・感電・落下の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店に相談する。火災・感電の原因となります。
- 蓄電池を加熱したり、火や水の中に入れない。破裂する危険があります。
- 蓄電池は分解しない。やけど、感電の原因となります。蓄電池内の液は、皮膚や衣類をいためます。
- 蓄電池をショートさせない。火災・破裂・やけど・感電の原因となります。
注意
商品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか又は物的損害が想定される危害・損害の程度を示します。
- アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
- LEDを直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- 長時間器具を使用しないときは、蓄電池は外してください。蓄電池の劣化や短寿命の原因となります。
- 照明器具には耐用年限があります。※1
法令に基づいて定期的に点検を実施してください。点検せずに長時間使い続けると、まれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
※1 照明器具は、使用条件、使用環境で異なりますが、8~10年が取替え時期の目安です。ただし、蓄電池は4~6年です。
器具定格・仕様
接続図はブロックの銘板、定格は器具の銘板をご参照ください。
器具耐用年数について
器具本体の耐用年限は、標準条件で使用した場合、約12年といわれています。
| 器具の種類 | 適正交換時期 | 耐用の限度 |
|---|---|---|
| 電池内蔵形 | 8~10年 | 12年 |
| 電源別置形 | 8~10年 | 15年 |
| 専用形 | 8~10年 | 15年 |
- ※専用形とは電池内蔵形器具で、常時消灯・非常時点灯の器具を指します。(一社)日本照明工業会ガイド108-2003
- ※器具交換目安は、誘導灯・非常用照明器具診断のおすすめの誘導灯・非常用照明器具の劣化状態診断チェックシートにて実施ください。
定期点検について
- 3か月に1回は、破損、変形などの外観の点検をおすすめします。
- 6か月に1回は、外観点検と機能点検を併せて行ってください。(点検は、建築基準法に定められていますので必ず実施してください。)
非常用照明器具の評定・適合マークについて
非常用照明器具の評定・適合マークは製造年月によって異なります。交換時期の目安としてください。
| 評定・適合マーク | 製造年月 | 対策 |
|---|---|---|
| 1970年~2001年5月 | 器具の交換をおすすめします。 | |
| 2001年6月~2012年3月 | 器具の銘板にて製造年を確認いただき、8年以上経っている製品については、器具の交換をおすすめします。 | |
| 2012年4月~2013年3月 |
| 評定・適合マーク | 製造年月 | 対策 |
|---|---|---|
| 2013年4月~2018年3月 | 点検し、不具合が見つかれば部品交換※、器具交換してください。 | |
| 2018年3月~2025年3月 | ||
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2025年4月~ |
※部品とはランプ、蓄電池を指します。
非常用照明器具内蔵蓄電池の交換及びリニューアルについて
法令により、非常時の点灯時間の点検・検査報告をすることが定められています。
また、蓄電池の寿命は4年~6年、器具の交換目安は8年~10年となっており、実際の点検による適正交換をお願いします。
非常用照明器具の関係法令
| 非常用照明器具 | ||
|---|---|---|
| 法令(管轄) | 建築基準法(国土交通省) | |
| 維持管理 | 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建設設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。(法第8条第1項) | |
| 設備の点検及び報告義務 | 建築設備の所有者又は管理者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、下記資格を有する者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。(法第12条第3項) | |
| 点検資格者 | 一級又は二級建築士、建築基準適合判定資格者、建築設備検査資格者(法第12条第3項) | |
| 定期点検 | 6か月から1年の間隔で特定行政庁が定める時期(施行規則第6条) | |
| 定期報告 | ||
| 届出先及び報告先 | 特定行政庁(法第12条第3項) | |
| 是正命令違反 | 違反者 | 懲役3年以下又は罰金300万円以下(法第98条より要約) |
| 法人 | 罰金1億円以下(法第104条より要約) | |
| 定期点検報告義務違反 | 罰金100万円以下(法第101条より要約) | |
| 報告徴収 | オーナー | 虚偽の答弁などにより罰金50万円以下 (法第102条より要約) |
| 点検者 | ||
(一社)日本照明工業会「防災照明器具保守・点検リニューアルのおすすめ」より抜粋
非常用照明器具の定期検査(特定行政庁に報告時)
平成20年4月1日以降
- 原則として全数検査
- 照度測定表を添付
(詳細は特定行政庁へお問合せください。)
| 検査項目 | 検査事項 | 検査方法 | 検査方法 |
|---|---|---|---|
| 非常用照明器具 | 使用電球・ランプ | 目視による | 昭45年建設省告示1830号の規定に適合するかどうか ポイント:30分間点灯※ ポイント:水平面照度1ルクス以上(LED・蛍光灯は2ルクス以上) |
| 予備電源 | 予備電源への切替及び器具点灯状態 | 作動の状況を確認する | |
| 予備電源の性能 | 点灯時間を確認 | ||
| 照度 | 照度の状況 | 避難上必要となる部分のうち最も暗い部分の水平床面において低照度測定用照度計により測定 |
ポイント:30分間点灯※
ポイント:水平面照度1ルクス以上(LED・蛍光灯は2ルクス以上)
※ただし長時間定格器具の場合は60分
非常用照明器具ご使用上の注意
ご使用上の注意
- 器具は、常温(20±15℃)の雰囲気内で使用してください。電池の寿命は、温度に影響されやすいため、高い温度の雰囲気内で使用すると極端に寿命を縮めます。したがって、ダクト・ボイラーなどの熱源周辺や直射日光の当たる場所での使用は避けてください。
- 器具は、必要性能を確保するために慎重に調整されています。取付けの際は、衝撃を与えたり、内部の構造、部品の位置などを変更することのないよう注意してください。
- 電池内蔵形器具設置の際、通電前に内蔵電池の接続器(コネクタ)を接続しないでください。通電前に接続しますと、電池が放電してしまい、再充電に時間がかかります。
- 電池内蔵形器具の点灯試験を行う場合、内蔵電池が自己放電していることがあるため、あらかじめ非常灯で48時間以上、誘導灯で24時間以上充電してから行ってください。
- 配線工事終了後、試験通電を行う前にもう1度、誤配線がないか、及び電源電圧は問題ないかを確認してください。
- 器具の銘板に、非常時のみ点灯と表示された光源は、平常時に連続点灯しないでください。
保守上の注意点
共通事項
- ランプが黒化した場合は、光束が減少し、床面の必要な明るさが確保できない場合がありますので、ランプを交換してください。
- ランプを交換する際は、指定されたランプ(照明設計時に定めたもの、交換時に器具についていたものと同一のもの)を使用してください。
- 保守のための部品交換は、指定以外のものを使用しないでください。
- 一度、高温雰囲気中(140℃)で使用されたものは、再使用しないでください。この場合は器具全体を取替えてください。
- リレー接点は、ほこりなどにより接触不良になることがありますので、定期点検で非常灯切替試験を必ず実施して、接触不良のないことを確認してください。
- 点灯装置の改造、部品の追加はしないでください。
- 点灯装置の動作不良が生じた場合は、新しい器具と交換してください。
〈電池内蔵形器具〉注意事項
- 常時充電状態になるように給電してください。
- 点灯持続時間が、非常灯で30分以下、誘導灯で20分以下となった場合は、内蔵電池を交換してください。電池交換の際は器具に適した電池をご使用ください。
- 電池の交換は、指定以外のものを使用したり、あらかじめ組合されたものを分解して再組合せをしたりしないでください。
- 電池の交換の際は、接続端子部(コネクタ)から外してください。接続端子部(コネクタ)以外の口出線部分を切断したりすると、逆接続、切断時の短絡などにより電池を損傷するおそれがあります。
- ヒューズ交換には、指定されたものを使用してください。
- 長期間器具を使用しないときは、消灯するまで放電させた後に接続器を外しておいてください。
- 電池を有効に動作させるため、定期的(6か月に1回が望ましい)に十分な放電を行ってください。
点検上の注意点
点検は、点検事項及びその内容により、次のような定期的点検を行うように心掛けてください。
- 破損、変形などは、3か月に1回以上。
- 蛍光ランプなどの汚れ、反射板などの汚れは、6か月に1回以上。
- 点灯持続時間、切替動作、明るさなどの機能的事項に関する点検は、6か月に1回以上。
なお、電池内蔵形器具にあっては、電池を非常灯で48時間以上、誘導灯で24時間以上充電したのち行ってください。
防災照明器具のご注意
防災照明器具施工上のご注意
- 防災照明器具の配線は、一般器具とは異なります。取扱説明書に従い正しく配線してください。
- 非常用電源回路の配線は、十分な耐熱措置を講じてください(電源別置形器具の場合)。
- 通電したままで、電源や信号の配線接続は絶対に行わないでください。感電や故障の原因となります。
- 誘導灯信号装置の信号線接続時は必ず電源を切り、信号装置の内蔵蓄電池コネクタを外してください。
信号線を短絡させた場合、ヒューズ溶断による誘導灯の一斉鳴動や故障の原因となります。
防災照明器具使用上のご注意
- 寿命に達した蓄電池は放置せず早急に交換してください。そのまま使用すると液漏れのおそれがあります。
- 器具を長期間使用しないときは満充電を行った後、蓄電池を器具から外し、高温多湿の場所を避けて保管してください。蓄電池を器具から外さずに放置されますと自己放電が促進され、蓄電池短寿命の原因となります。
※1年に1回(できれば6か月に1回)は充放電、又は充電を行ってください。 - 蓄電池内蔵器具の短期間での充放電の繰返しは、蓄電池短寿命の原因となります。
※使用環境で変化するため、充放電回数と寿命の関係を示すデータはありません。 - 当社の防災照明器具は、関連規格に基づき、適合ランプとの組合せで設計・製造・評価を行っています。
※適合ランプ以外でのご使用はできません。
誘導灯・非常用照明器具の蓄電池について
蓄電池の交換時期
蓄電池の交換時期は一般的な使用条件で、4~6年です。劣化は外見だけでは判断できません。法令の点灯保持時間で点検してください。
放電寿命切れの直前、急激に放電電圧が低下する特性があります。
※蓄電池写真は(一社)日本照明工業会ウェブサイトより引用
誘導灯・非常用照明器具の非常時点灯時間の点検
誘導灯点検では
非常点灯時間20分間以上確認※1
(但し、長時間定格形器具は60分間)
※1 (消防法施行規則 第28条の3)
非常用照明器具点検では
非常点灯時間30分間以上確認※2
(但し、長時間定格形器具は60分間)
※2 (建築基準法施行規則 第6条第2項及び第6条の2第1項に基づく平成20年国土交通省告示第285号 別表3)より
誘導灯・非常用照明器具の蓄電池適正交換時期
| 交換時期 | 使用条件 |
|---|---|
| 4~6年 | (一般的な使用条件) 周囲温度範囲:5℃~35℃ 適切な保守点検による十分な放電:1~2回/年 |
(一社)日本照明工業会「ガイド108-2003誘導灯器具及び非常用照明器具の耐用年限」
使用済み充電式電池のリサイクルに関するお願い
「資源の有効な利用の促進に関する法律」により平成13(2001)年4月1日より小形充電式電池(誘導灯・非常用照明器具に内蔵されている電池が該当)の回収・再資源化が義務付けられました。
ご使用済みニカド電池・ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。
※平成7(1995)年以前に製造の蓄電池には右図のマークはありませんが、ニカド電池・ニッケル水素電池であればリサイクル対象です。
- 蓄電池は絶対に解体しないでください。
- 素電池の金属端子部が露出した場合はショートのおそれがあるので、絶縁テープなどで必ず絶縁してください。
お問合せ先
