生産性向上特別措置法

中小企業・小規模事業者が対象です。

制度概要

「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。

市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、この計画は認定を受けることができます。認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます。

認定された場合、計画実行のための支援措置(税制措置等)が受けられます。

税制措置
生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税の軽減措置(3年間、ゼロ~1/2の間で市町村の定める割合に軽減)により税制面から支援。認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置を受けることができます。
金融支援
計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援(信用保証)。
民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
予算支援
認定事業者に対する一部補助金における優先採択(審査時の加点)。
一部の補助事業において優先採択を受けられます。

対象

対象事業者
「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において新たに設備を導入しようとする中小企業者。
○認定を受けられる「中小企業者」の規模(中小企業等経営強化法第2条第1項)
(注)市区町村が定める導入促進基本計画によって対象となる業種等が異なる場合があります。また、税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
対象事業計画
「認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)」に事前確認を受けた計画が対象。

制度活用の流れ

1. 制度の利用を検討/事前確認・準備

  1. 新たに導入する設備が所在する市区町村で「導入促進基本計画」を策定しているか確認。
    • 導入促進基本計画を策定している市区町村については、中小企業庁ウェブサイト等で公表予定です。
    • 市区町村によっては、認定の対象となっていない業種や地域等もございますので、詳細については市区町村にお問合せください。
    • 認定を受けられるのは、新規取得する設備が所在する市区町村になります。
  2. 認定を受けるためには、該当する新規取得設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の策定・認定が必要なため、活用にあたってはスケジュールを確認。
    • 既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。
    • 経営革新等支援機関の事前確認や市区町村における認定事務に一定以上期間を要する場合があります。余裕を持って計画の策定準備をしてください。

税制措置を受けたい場合

  • 適用対象者の要件(資本金1億円以下など)や手続き等を確認してください。
  • 税制措置を受けるためには、計画申請時に工業会証明書や経営革新等支援機関の確認書等が必要です。
税制の概要

①中小事業者等が、②適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、③一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間にわたってゼロ~1/2の間で市町村が定めた割合に軽減されます。

①中小事業者等とは?
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
②適用期間とは?

「生産性向上特別措置法」の施行日から2021年3月31日までの期間

③一定の設備とは?

<先端設備等の要件>
下の表の対象設備のうち、以下の2つの要件を満たすもの

  • 要件①:一定期間内に販売されたモデル
    (最新モデルである必要はありません。中古資産は対象外です。)
  • 要件②:生産性の向上に資するものの指標(生産効率、エネルギー効率、精度など)が旧モデルと比較して年平均1%以上向上している設備

 ※要件①、②について、工業会等から証明書を取得する必要があります。

金融支援を受けたい場合

「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。

  • 適用対象者の要件や手続き等を確認してください。
  • 金融支援を受けるためには、計画申請前に関係機関にご相談いただく必要があります。
  • また、経営革新等支援機関の確認書等が必要です。
(1)金融支援の概要

〇中小企業信用保険法の特例
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

(2)適用手続き

金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、関係機関にご相談ください。関係機関は以下の通りです。

機関の名称/問合せ窓口

各都道府県の信用保証協会
または(一社)全国信用保証協会連合会
電話番号:03-6823-1200

2. 「先端設備等導入計画」の作成

  1. 市区町村が策定した「導入促進基本計画」の内容に沿っているか確認。
  2. 「先端設備等導入計画」の様式・記載例を確認し、認定支援機関に確認を依頼。
  3. 税制措置を受けるためには、新規取得設備に係る工業会証明書を依頼。

  ※申請までに工業会証明書が取得できない場合には、市区町村に、後日追加提出する旨をお伝えください。

3. 「先端設備等導入計画」の申請・認定

  1. 市区町村長に計画申請書(必要書類を添付)を提出。
  2. 認定を受けた場合、市区町村長から認定書が交付されます。(計画申請書の写しが添付されている場合もあります。)

4. 「先端設備等導入計画」の開始、取組の実行

  • 税制措置・金融支援を受け、生産性向上のための取組を実行。

  ※税制措置の適用を受けるためには別途要件を満たす必要があります。詳しくはホームページ等をご確認ください。

税制支援の適用手続き

各様式は中小企業庁ホームページからダウンロードできます。

市区町村によっては、自治体用にカスタマイズしている可能性もありますので、新たに導入する設備が所在する市区町村の自治体のウェブサイトなどもご確認ください。

税制支援

所有権移転外リースの場合(設備の利用者と固定資産税の負担者が異なる場合)

  • 固定資産税を負担するリース会社が特例を利用し、その軽減分をリース料から減額することで中小事業者に還元する仕組みです。
  • 工業会証明書のほか、リース契約見積書、(公社)リース事業協会が確認した軽減計算書が必要になりますので、詳しくはリース会社にご相談ください。

  (注)本手続きを行っていただいた場合でも、税務の要件(取得価額や中古資産でない等)を満たさない場合は、税制の適用が受けられないことにご注意ください。

設備の取得時期

先端設備等については、以下のとおり、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。
中小企業等経営強化法における「経営力向上計画」のように、設備取得後に計画申請を認める特例はございませんのでご注意ください。

設備取得と計画認定のフロー

先端設備等導入計画申請書の入手方法

申請様式類は以下のURLからダウンロードできます。

手続き方法は、申請先となる市区町村の導入促進基本計画やホームページなどをよくご確認ください。

ホームページ

問合せ先

新たに導入する設備が所在する市区町村
(「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村に限る)
同意を受けている市町村のリストは上記中小企業庁のウェブサイトで公表を予定しております。