産業用特殊照明機器

安全上のご注意

  • 使用場所の特徴を確認し、使用環境に適合する器具を選定してください。環境条件に合わない器具を使用すると、火災、やけど、感電、器具落下、爆発事故、けがのおそれがあります。注意の必要な使用環境には、次のような場所があります。
    • 周囲温度が指定の使用温度範囲(非常灯、誘導灯は35℃)を超える場所では、防爆性能が維持できなくなるおそれがあります。
    • 低温の場所では、使用温度範囲に耐えられる低温用器具、電源ユニット及び始動可能な光源を選定してください。
    • 爆発性の雰囲気を生じるおそれのある場所では、防爆形の器具を法令に準拠して使い分けてください。一般形の器具は、絶対に使用しないでください。
    • 爆燃性又は、可燃性の粉じんが多い場所では、粉じん防爆形器具を法令に準拠して使い分けてください。

    その他、特殊な場所で使用する器具については、最寄りの営業所へご相談ください。

    ※従来の水銀灯・ナトリウム灯・メタルハライド灯などのHIDランプ、蛍光灯、白熱灯、直管LEDランプなどを使用する器具は、型式認定された組合せ以外の使用はできません。必ず適合する器具、ランプ、及び電源ユニット(安定器)の組合せで使用してください。

  • 器具の分解や改造、構成部品の変更などは行わないでください。火災、感電、落下、爆発事故の原因になります。

検定合格証

型式検定(かたしきけんてい)合格証
型式検定合格標章(例)

型式検定が必要な製品(電気を通ずる機械器具)

  • 照明器具
  • コンセントなど

日本国内の型式検定に合格した機器を使用しなければなりません

型式検定の対象外

  • 配管付属品
  • 電線管
  • 電線
  • ケーブルなど

型式検定合格証はありません。

検定の対象となる防爆電気機器の範囲

検定の対象となる防爆電気機器を以下に例示します。単独で使用される電気機器だけではなく、機械装置類に組込まれて使用される防爆電気機器も検定の対象になります。

回転機類
交流(又は直流)電動機、うず電流継手、キャンドモータなど
変圧器類
油入(又は乾式)変圧器、油入(又は乾式)リアクトル、計器用変成器など
開閉器具、制御器具類
配線用遮断機、操作用小型開閉器、金属(又は液体)抵抗器、電磁弁用電磁石、制御盤、操作盤、分電盤など
照明器具
白熱灯、蛍光灯、高圧水銀灯、高圧ナトリウム灯、LED灯、電池付携帯電灯など
計測器類
伝送器、ガス分析計、可燃性ガス警報器、レベル計、ひずみ計、熱電対、測温抵抗体、流量計など
その他
信号装置、通信装置、車両用蓄電池、整流器、振動機器、塗装ロボット用電気装置、電気加熱装置、差込接続器など

ただし、次のものは検定の対象とはなりません。

  1. 定格入力電圧、定格電流、定格電力及び電力量の値が、それぞれ1.5V、0.1A及び25mWのいずれの値をも超えない防爆電気機器。
    なお、他の防爆電気機器に接続して使用する際に、新たに構成される回路の定格入力電圧等が上記の値を超えるおそれのある場合は、検定の対象となります。
  2. 導線の接続のためだけに使用される接続箱。
  3. 船舶安全法の適用を受ける船舶に用いられる防爆電気機器。これらは労働安全衛生法の適用範囲外です。

公益社団法人 産業安全技術協会発行「防爆構造電気機械器具 型式検定の手引き」による

防爆形照明器具適合ランプについて

防爆形照明器具は、安全上、型式検定合格証で指定されたランプ以外でのご使用はできませんのでご注意ください。

防爆電気機器に外部導線を引込む場合のご注意

当社防爆電気機器に外部導線を引込む場合は、防爆性能維持のために必ず当社製のケーブルグランド及びシーリングフィッチングを使用して工事を行ってください。

取付姿勢のご注意

カタログに記載されている機器の取付姿勢以外での取付けは行わないでください。

防爆機器の耐用年限

防爆用照明器具の耐用年数は、(一社)日本照明工業会のガイドA110-2014に下記の内容で示されています。

  1. 耐用年限
    危険場所に設置された器具が使用され始めてから、部材のもつ寿命などによって器具が徐々に劣化して不具合が生じ始めたり、不具合を生じる可能性が高くなるまでの使用期間をいい、適正交換時期と耐用の限度とがある。
  2. 適正交換時期
    器具の劣化が進み、たとえ防爆性能は維持されても、器具の交換率及び部品交換率が増加し始める段階をいい、この時期以降にさらに増加する故障の可能性を考慮して一斉交換が推奨される時期。
  3. 耐用の限度
    本来有している器具としての照明機能及び防爆性能が低下し、また、内部の絶縁物構成部分等の劣化も相当進み、安全上照明器具の一斉交換を必要とする年限。

器具本体の耐用の限度及び適正交換時期の推奨を表に示す。

種類 適正交換時期 耐用の限度
耐圧防爆構造 15年 20年
安全増防爆構造 10年 15年

※誘導灯及び非常用照明器具は、(一社)日本照明工業会のガイド108-2003「誘導灯・非常用照明器具の耐用年限」を準用する。

(以上、(一社)日本照明工業会ガイドA110-2014抜粋)

なお、防爆用制御機器においても、防爆制御機器委員会のガイド812-2000により上記表に準じた年数が示されています。

防爆電気設備の保守点検

防爆電気機器の防爆性能を維持し安全に安定して使用するためには、適切な保守、点検、メンテナンスが必要です。
定期的な設備の点検や保守は設備の維持・延命と設備の価値の向上にもつながります。
防爆機器の劣化や故障が爆発事故に結びつかないよう防爆性能を維持し事故防止、安全確保に務めることは非常に重要です。
以下に危険エリアにおける事故の防止、安全の確保の見地から、防爆電気機器の保守点検に関する留意事項をまとめました。

保守の基本的な考え方

  1. 電気設備の保守は使用者が主体性をもって自主的に実施されるものとされていますが、防爆形の場合は分解、組立に際して、防爆形の復元確認が困難な場合は使用者と製造者が協議して行うものとされています。
  2. 保守は適正な設備計画、機器選定、施工及び使用を前提としており、防爆構造上の特異面だけでなく、照明器具の性能面をも考慮して実施することが望まれます。
  3. 保守時における防爆性能判定基準は初期の防爆構造要件、防爆性と同じです。保守部品は製造時と同一仕様であることを原則とします。
  4. 防爆形の電気設備の改造は保守の範囲外であり容認されません。
  5. 保守による防爆性能維持に限度が有ります。防爆性能を維持することが困難であると判断される場合、又は長時間使用された設備や機器は、製造者や工業会が推奨する更新推奨時期や耐用年数を目安に速やかに更新をおすすめします。

保守作業を行う際の留意事項

  1. 作業前の留意事項
    1. 保守内容の明確化
    2. 工具、材料、取替部品などの準備
    3. 通電停止の必要性の有無と停止範囲の決定及び確認
    4. 爆発性ガスの存在の有無と非危険場所扱いの可否
  2. 作業中の留意事項
    1. 通電中の作業点検の場合は、電気機器本体、端子箱、透明窓などを開かない。
    2. 整備又は修理の作業は電気設備を非危険場所に移して実施することが望ましい。やむなく通電状態で開く場合は周囲に危険雰囲気が無いかを確認する。
    3. 危険場所で保守を行う場合は、衝撃火花を発生させないように注意する。
    4. 消耗部品の取替え又は手入れなどを行う場合は防爆性を損なわないよう実施する。
    5. 危険場所で使用する保守のための電気測定機器は防爆形のものを使用する。
  3. 作業後の留意事項
    電気設備全体として防爆性の復元を確認する。

保守作業の種類と用語の意味

1)保守
関連する仕様を満足し、要求機能を発揮し得る状態に設備を維持し、又は修復するために実施する諸業務。
2)点検
防爆性能維持状態について、信頼できる所見を得るために測定などの補足的な手段を用いて、分解せずに又は必要に応じて部分的な分解によって、綿密な調査を行う業務。
3)整備
防爆性を維持するために、消耗部品を交換するなどして原状に復帰させる作業。
4)修理
性能を維持するために、防爆電気設備を分解し、必要によっては耐久部品を交換などして、所定の限度内において型式検定合格時の原状に復帰させる作業。所定の限度を超える(逸脱する)と改造とみなされる。

点検の種類と程度

  1. 点検の種類
    初期点検
    設備の使用前に行う点検
    定期点検
    定められた周期によって実施する点検
    抜取点検
    使用中の設備の一定比率での点検
    継続的管理
    電機設備への頻繁な現場管理、点検、整備
  1. 点検の程度
    目視点検
    目で見て分かる欠陥を確認するための点検(通電状態での点検)
    簡易点検
    工具を使用して欠陥を確認する点検(通電状態での点検)
    精密点検
    容器を開いて工具や試験装置を使用し行う点検(電源遮断での点検)

点検の種類と程度は以下のように組合されて実施されます。

種類 初期点検(交換修理などを含む) 継続的管理 抜取点検 定期点検
目視点検
簡易点検
精密点検
場合によって○
  1. 定期点検の周期について
    2年以内を推奨します。
    防爆電機機器の定期点検や定期自主検査を直接規定した法規制はありませんが、関連した検査業務の中に組込んだ定期検診を推奨します。
関係法規 関連条文 点検周期
安全衛生法 第276条(定期自主検査)爆発火災防止 1回/2年
高圧ガス保安法 第35条の2(一般高圧ガス保安規制第83条) 1回/1年
消防法 第14条の3の2(危険物規制規則62条の4) 1回/1年

※移動用電気機器は1回/1年以上の精密点検を実施するほか、使用前ごと目視点検を行うことを推奨します。

防爆形照明器具の保守・点検(例)

使用状況・環境

点検対象 点検 点検の程度 判定基準 処置 備考 適用区分
点検項目 点検方法 精密 簡易 目視 耐圧 安増
環境 周囲温度 温度計
それぞれの器具の使用温度範囲を超えていないこと 原因除去、又は熱遮へい
水気、湿気、蒸気 湿度計他 常時湿っていないこと
水の浸入がないこと
原因除去、又は遮へい
じんあい、飛まつ、異物 目視 堆積、又は汚れていないこと 清掃
腐食性ガス 臭覚、目視
著しい臭気のないこと
腐食、さびなどのないこと
原因除去、又は遮へい 必要に応じてガスの検知
可燃性ガス 臭覚、目視
想定外の可燃性ガスの放出 原因除去、あるいは危険箇所の区分、ガスの種類への適合 必要に応じてガスの検知
振動 触覚、聴覚、目視
著しい振動のないこと 原因除去、又は防振対策 必要に応じて振動の測定
塩害 目視 著しい腐食がないこと 防錆処理、又は遮へい

照明器具本体・部品

点検対象 点検 点検の程度 判定基準 処置 備考 適用区分
点検項目 点検方法 精密 簡易 目視 耐圧 安増
光源
(交換部品)
型式、定格 目視
適合ランプであること ランプ交換 定期的に適合ランプと交換
点灯状態 目視

不点、ちらつき、黒化がないこと ランプ交換
装着状態 目視
ぐらついていないこと 原因除去
光源
(一体形)
点灯状態 目視 不点、半点灯、ちらつきがないこと 器具交換
容器 損傷、変形 目視 損傷、変形がないこと 清掃又は器具交換
汚れ、さび、塗膜剥離 目視
著しい汚れ、さび、塗膜剥離がないこと 清掃、除錆し防錆処理
又は器具交換

締付けねじ類 欠損、割れ 目視

欠損、割れがないこと 補充又は交換 ランプ交換の開閉時に確認
緩み 目視、工具
緩みがないこと 増し締め
さび付き 目視、工具
著しいさび付きがないこと 交換
導線引込み部 ケーブルグランドの緩み、損傷 目視、工具
ケーブルグランドの緩み、破損がないこと 増し締め 分解した場合は、使用年数に関係なくパッキンを新品と交換
交換
クランプの緩み 目視、工具
クランプが緩んでいないこと 増し締め
ケーブルの折損、被覆の損傷、劣化 目視 ケーブルの折損、被覆の損傷、劣化がないこと 交換
安定器・インバータ・制御装置 異常点灯 目視

点灯しにくい、ちらつきがないこと 器具交換
異常音 聴覚、騒音計 著しい異常音がないこと 器具交換
異常発熱 目視、触覚 著しい発熱がないこと 器具交換
リード線の変色、硬化、ひび割れ、心線露出 目視 変色、硬化、ひび割れ、心線露出がないこと 器具交換
ランプ交換後の点灯状態 目視 正常点灯のこと 器具交換
ランプソケット 接触部分(端子)の変色、さび、黒化 目視 著しい変色、さび、黒化がないこと 器具交換 ランプ交換の開閉時に確認
外郭材料の変色、ひび割れ、破損、こげ跡、熱変形 目視 変色、ひび割れ、破損、こげ跡、熱変形がないこと 器具交換
ソケットの接触子、ばねなどの劣化 目視 接触子、ばねなどの劣化がないこと 器具交換
ソケットの可動部の動き 目視、動作 動きがスムーズであること 器具交換
ランプのぐらつき 触覚、目視 ぐらつきがないこと 交換
端子部 さび、腐食 目視 著しいさび、腐食がないこと 交換
絶縁物の損傷、劣化 目視 著しい損傷、劣化がないこと 交換
じんあいの付着、汚れ 目視 著しいじんあいの付着、汚れがないこと 交換
端子部のねじ緩み 目視、工具 ねじの緩みがないこと 増し締め 端子部のねじが緩む場合があるので、定期的な確認が必要
器具内配線 リード線の変色、硬化、ひび割れ、心線露出 目視 変色、硬化、ひび割れ、心線露出がないこと 器具交換
接地端子 端子接続部の緩み 目視、工具 緩みがないこと 増し締め
ねじの緩み 目視、工具 緩みがないこと 増し締め
接地線の損傷 目視
損傷がないこと 整備又は器具交換

その他

点検 点検の程度 判定基準 処置 備考 適用区分
点検項目 点検方法 精密 簡易 目視 耐圧 安増
絶縁抵抗 メガー 絶縁抵抗が30MΩ以上であること 器具交換
異臭 臭覚 異臭がないこと 器具交換
発煙、油漏れ 目視 発煙、油漏れ 器具交換

防爆形機器の保守・点検(例)

使用状況・環境

点検対象 点検 点検の程度 判定基準 処置 備考 適用区分
点検項目 点検方法 精密 簡易 目視 耐圧 安増
環境 周囲温度 温度計
機器に貼付してある定格銘板に周囲温度の記載がない場合は、-20℃~+40℃の範囲を超えていないこと。
記載がある場合は、その範囲を超えていないこと
原因除去、又は熱遮へい
水気、湿気、蒸気 湿度計他 常時湿っていないこと
水の浸入がないこと
原因除去、又は遮へい
じんあい、飛まつ、異物 目視 堆積、又は汚れていないこと 清掃
腐食性ガス 臭覚、目視
著しい臭気のないこと
腐食、さびなどのないこと
原因除去、又は遮へい 必要に応じてガスの検知
可燃性ガス 臭覚、目視
想定外の可燃性ガスの放出 原因除去、あるいは危険箇所の区分、ガスの種類への適合 必要に応じてガスの検知
振動 触覚、聴覚、目視
著しい振動のないこと 原因除去、又は防振対策 必要に応じて振動の測定
塩害 目視 著しい腐食がないこと 防錆処理、又は遮へい

機器本体・構成部品

点検対象 点検 点検の程度 判定基準 処置 備考 適用区分
点検項目 点検方法 精密 簡易 目視 耐圧 安増
容器 損傷、変形、腐食 目視 損傷、変形、腐食がないこと 更新
汚れ、さび、塗膜剥離 目視

著しい汚れ、さび、塗膜剥離がないこと 清掃、除錆し防錆処理
接合面 損傷 目視

損傷がないこと 更新

さび、腐食 目視

著しいさび、腐食がないこと 除錆し防錆処理 使用者で整備が困難な場合に、製造者で整備
更新

異物の付着 目視

ないこと 清掃

接合状態 目視、工具

正規の取付状態であること 是正

パッキン類 変色、硬化、きれつ、ひび割れ 目視

著しい変色、硬化、きれつ、ひび割れがないこと 交換 使用者で交換が困難な場合に、製造者で交換
締付けねじ類 欠損、割れ 目視

欠損、割れがないこと 補充又は交換
緩み 目視、工具
緩みがないこと 増し締め
さび付き 目視、工具
著しいさび付きがないこと 交換
導線引込み部 ケーブルグランドの緩み、損傷 目視、工具
ケーブルグランドの緩み、損傷がないこと 増し締め
交換 分解した場合は、使用年数に関係なくパッキンを新品と交換
クランプの緩み 目視、工具
クランプが緩んでいないこと 増し締め
ケーブルの折損、被覆の損傷、劣化 目視

ケーブルの折損、被覆の損傷、劣化がないこと 交換
表示灯 動作の確認 目視
正常に動作すること 交換 交換は製造者が実施する。ただし、製造者と協議のうえ、使用者での実施も可
光源(交換部品) 目視、工具

適合光源であること 交換
ガードの損傷、変形 目視

著しい損傷、変形がないこと 交換
ランプ保護カバーの汚れ、損傷 目視

著しい汚れ、損傷がないこと 清掃又は交換
取付状態 目視、工具
緩みがないこと 増し締め
押ボタンスイッチ 動作の確認 目視、触覚
正常に動作すること 交換 交換は製造者が実施する。ただし、製造者と協議のうえ、使用者での実施も可
機器、取付状態 目視、工具
緩みがないこと 増し締め、交換
操作スイッチ 動作の確認 目視、感覚
正常に動作すること 交換 交換は製造者が実施する。ただし、製造者と協議のうえ、使用者での実施も可
機器、取付状態 目視、工具
緩みがないこと 増し締め、交換
透光性部品 汚れ 目視

著しい汚れがないこと 清掃
損傷 目視

破損がないこと 交換又は機器交換 交換は製造者で実施
固着材料及びパッキンの劣化、損傷 目視 ひび割れ、劣化がないこと 交換又は機器交換 交換は製造者で実施
端子台・端子部 さび、腐食 目視

著しいさび、腐食がないこと

端子部のねじ緩み 目視、工具

ねじの緩みがないこと 増し締め
絶縁物の損傷、劣化 目視

著しい損傷、劣化がないこと 交換
じんあいの付着、汚れ 目視

著しいじんあいの付着、汚れがないこと 交換
内部配線 絶縁電線の変色、硬化、ひび割れ、心線露出 目視

変色、硬化、ひび割れ、心線露出がないこと 交換又は機器交換 交換は製造者で実施
接地端子 端子接続部の緩み 目視、工具 緩みがないこと 増し締め
ねじの緩み 目視、工具 緩みがないこと 増し締め
接地線の損傷 目視
損傷がないこと 整備又は交換