照明経済と保守計画
エネルギー管理
省エネ法制定当初から運用されてきた性能型基準は評価の精度は高いのですが、計算が複雑で分かりづらい難点があります。そこで、2003年の省エネ法の改正により、省エネ基準の対象が大幅に拡大されたことから、積極的な評価を促進するために簡単な作業でもって省エネ基準に対する適合性の判断が行える基準も必要と考えられことから制定されたのが、仕様型基準です。
代表的な省エネ手法や要素の効果をポイント化してチェックリストにしていることから、仕様型基準は通称ポイント法と呼ばれます。
ポイント法は、簡便であるという利点は有していますが、その策定に当たっては非常に単純な建物や設備のモデルが想定されており、実際のやや複雑な建物や設備に対してポイント法を適用すると、当然のことながら誤差が生じます。このため、床面積が5000m²以下の小規模なものに対してだけ適用できることになっています。
さらに、2010年4月から省エネ措置の届出が義務付けられる床面積300m²以上の建築物については、2000m²未満のものに対してのみ、現行のポイント法より簡易に評価できるポイント法が整備される予定です。
対象建築物にとって重要な照明区画または床面積の大きな照明区画それぞれについて優先順を決め、延べ面積の50%を超えるまでを対象とし評価します。照明区画とは、同種の照明システムが設置され、同質の照明環境が形成されており、他と容易に区別できる空間的なまとまりを意味します。
方法としては、表3.9から表3.11の評価ポイントを合計し、修正点(基礎点)の80点を加えた数値が100点以上となるようにします。
各項目に係わる措置状況に応じてそれぞれ次の表に掲げる点数を合計したものとする。
表3.9 照明設備の照明効率に関する評価点
| 項目 | 措置状況 | 点数 | |
|---|---|---|---|
| 光源の種類 | 蛍光ランプ(コンパクト型の蛍光ランプを除く) | 総合効率が100ルーメン/ワット以上のものを採用 | 12 |
| 総合効率が90ルーメン/ワット以上100ルーメン/ワット未満のものを採用 | 6 | ||
| コンパクト型の蛍光ランプ、メタルハライドランプ又は高圧ナトリウムランプを採用 | 6 | ||
| LED型ランプを採用 | 6 | ||
| 上記に掲げるもの以外 | 0 | ||
| 照明器具の器具効率 | 下面開放器具 | 0.9以上 | 12 |
| 0.8以上0.9未満 | 6 | ||
| 0.8未満 | 0 | ||
| ルーバ付器具 | 0.75以上 | 12 | |
| 0.6以上0.75未満 | 6 | ||
| 0.6未満 | 0 | ||
| 下面カバー付器具 | 0.6以上 | 12 | |
| 0.5以上0.6未満 | 6 | ||
| 0.5未満 | 0 | ||
| 上記に掲げるもの以外 | 0 | ||
表3.10 照明設備の制御方法に関する評価点
| 措置状況 | 点数 |
|---|---|
| 7種類の制御の方法(カード、センサー等による在室検知制御、明るさ感知による自動点滅制御、適正照度制御、タイムスケジュール制御、昼光利用照明制御、ゾーニング制御及び局所制御のことをいう。以下この表において同じ。)のうち3種類以上を採用 | 22 |
| 7種類の制御の方法のうち1種類又は2種類を採用 | 11 |
| 上記に掲げるもの以外 | 0 |
表3.11 照明設備の配置、照度の設定並びに室等の形状及び内装仕上げの選定に関する評価点
| 項目 | 措置状況 | 点数 |
|---|---|---|
| 照明設備の配置、照度の設定 | 事務室の用途に供する照明区画の面積の9割以上に対してTAL方式を採用 | 22 |
| 事務室の用途に供する照明区画の面積に対して5割以上9割未満に対してTAL方式を採用 | 11 | |
| 上記に掲げるもの以外 | 0 | |
| 室等の形状の選定 | 室指数が5.0以上 | 12 |
| 室指数が2.0以上5.0未満 | 6 | |
| 上記に掲げるもの以外 | 0 | |
| 内装仕上げの選定 | 天井面の反射率が70パーセント以上、かつ、壁面の反射率が50パーセント以上、かつ、床面の反射率が10パーセント以上 | 12 |
| 天井面の反射率が70パーセント以上、かつ、壁面の反射率が30パーセント以上50パーセント未満、かつ、床面の反射率が10パーセント以上 | 6 | |
| 上記に掲げるもの以外 | 0 |
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